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レオパレスはぼったくり?退去前に確認するべき退去費用

投稿日:2019年2月17日 更新日:

 

あなたは、レオパレスの退去費用に不安はありませんか?

 

実際に、ぼくもレオパレスの退去費用が不安で、

いろいろ調べた経験があります。

 

調べれば調べるほど悪い噂しかなく、不安で仕方がありませんでした。

 

しかし、実際に退去するときは、

まったく不当な請求されることがなかったのです。

 

この記事では、

実体験を基に、レオパレスの退去費用にスポットを当てていきます。

 

この記事が、

過去のぼくと同じ不安を抱いている人の助けとなれば幸いです。


 

 

 

現在のレオパレスの退去費用は妥当だった!

以下では、レオパレスの退去費用を解説していきます。

退去の流れや支払い方法も紹介しているので、参考にしてください。

 

レオパレスの退去費用は妥当

結論から言うと、レオパレスの退去費用は妥当だといえるでしょう。

不当な退去費用を請求される可能性は、低いといえます。

 

一昔前までは、

「レオパレス=退去費用のぼったくり請求」という認識が浸透していました。

 

実際に口コミでは、以下のようなことが伝えられています。

  • 10万円以上の不当な請求をされた
  • 経年劣化が考慮されず、すべての費用を請求された
  • つけていない傷の費用も請求された
  • 担当者の心象が大事、女性なら費用を請求されにくい

 

などなど、「レオパレスは悪質だな」と思える口コミが多くあります。

 

しかし、これらはあくまで一昔前の情報であると考えられるでしょう。

 

なぜなら、現在では退去費用がマニュアル化され、

退去費用の基準ができたからです。

 

そのため、どの担当者が退去費用の見積もりをしても、

同程度の退去費用になるでしょう。

 

また、現在では、

退去費用に関するガイドラインが国土交通省において作成済みです。

 

ほとんどの退去費用の算定は、このガイドラインに従います。

これは、レオパレスも例外ではありません。

 

レオパレスもガイドラインに従っているため、

不当な退去費用を請求できなくなっているのです。

 

このように、退去費用のマニュアル化・ガイドライン化によって、

現在では不当な退去費用の請求がされにくいです。

 

実際に、ぼくがレオパレスから退去したときは、

高額な退去費用の請求をされたことがありません。

 

クリーニング代だけで済んでおり、原状回復費がかかっていないのです。

 

これは、2年間賃貸契約だけではなく、

短期・マンスリー契約のときも同様でした。

 

実体験からも、

現在のレオパレスにおける退去費用の請求額は、妥当であると考えられます。

 

退去に関わる費用とは?

レオパレスから退去するときは、以下の費用がかかります。

  • 基本清掃料
  • 原状回復費
  • 違約金
  • 未払い金

 

基本清掃料金は、4年間以上の入居で免除されます。

 

原状回復費に関しては、

担当者が退去日に見積もりをおこなうので、その金額を支払いましょう。

 

原状回復費に納得できない場合は、

その場で抗議するとよいかもしれません。

 

口コミサイトでは、

抗議によって原状回復費が安くなったというコメントがあります。

 

しかし、これらのコメントに共通することは、

妥当ではなかった過去の時代に関する退去費用についてということです。

 

そのため、

なんでもかんでも抗議をすればよいといものではないので、注意してください。

 

レオパレスにおける退去の流れ

レオパレスの退去の流れは、以下の通りです。

  1. インターネットやLEONETを使い、解約を申し込む(退去日の1ヶ月前まで)
  2. メールや電話を使い、退去の立会い希望日時を予約する(退去日の1週間前まで)
  3. 退去当日、立会いをおこなう(退去日当日)

 

原状回復費の見積もりは、担当者が退去日におこないます。

 

支払い方法は、以下の通りです。

  • 当日に現金で支払う
  • 当日にクレジットカードで支払う
  • 後日に金融口座から引き落とされる

 

どの支払い方法にするかは、当日に担当者に伝えましょう。

 

おすすめは、クレジットカード支払いです。

 

クレジットガード支払いなら、

ポイントが付与されるためポイント分の得ができます。

 

もし、現金で支払うのなら、多めに用意しておきましょう。

想定以上の原状回復費になる恐れがあるからです。

 

レオパレスの退去費用が正当と考えられる2つの理由

以下では、退去費用が不当ではない理由を解説していきます。

現在と過去で退去費用が異なる理由でもあるので、参考になれば幸いです。

 

国土交通省によるガイドラインの作成

国土交通省では、

退去におけるトラブルに関して、ガイドラインを作成しています。

 

ガイドラインとは、指標や基準になるもののことです。

 

ガイドラインは法律ではないので守る必要はありませんが、

一般的な管理会社やオーナーはこのガイドラインに従います。

 

退去に関するガイドラインで基準化されたのは、

経年劣化による原状回復についてです。

 

具体的には、

「経過年数を考慮するべきもの」や「原状回復費の計算方法」などが基準化されています。

 

これらが定義されたガイドラインが普及したことにより、

一定の基準にのっとって原状回復費の請求がおこなわれるようになりました。

 

というのも、ガイドラインが作成される以前は、

退去費用に関する基準がありません。

 

退去費用が管理会社やオーナーの言い値になるケースが多くありました。

 

しかし、平成10年に作成されたガイドラインが普及することによって、

退去費用に一定の基準ができたのです。

 

現在では、レオパレスを含め、

ガイドラインを基準に退去費用を請求する業者が多くあります。

 

その結果、レオパレスでは、

不当な退去費用が請求される可能性が限りなく低くなったのです。

 

レオパレスの退去費用に関するマニュアル化

レオパレスの退去費用に関することは、マニュアル化されています。

 

どの担当者が退去費用の見積もりをしても、

同程度の金額になる仕組みです。

 

ガイドラインが作成されたことで、

レオパレスの退去費用の算定方法も一新されています。

 

たとえば、

「クロスやカーペットの㎡当たりの張替え費用」や「原価償却」の方法など。

 

これらの退去費用に関することがマニュアル化されたことにより、

不当な退去費用の請求がされにくくなっています。

 

クロスやカーペットなどの個別の費用は、

レオパレス公式HPのよくご質問や、

備付の冊子に書かれているので参考にしてください。

 

経過年数と原状回復費の関係

原状回復費を請求されるとき、経過年数を考慮するものがあります。

たとえば「壁紙」や「カーペット」などです。

 

ガイドラインでは、

これらの経過年数に対する原価償却を考慮して、原状回復費が算定されます。

 

減価償却とは、経過年数により消耗されていくという考え方です。

10年の耐用年数のものだったら、交換費用を10年に分配させます。

 

具体的に、壁紙に関して考えてみましょう。

 

壁紙の耐用年数を6年、張替え費用を12万円だと仮定します。

 

入居者が4年間住み、壁紙の張替えから5年が経過していました。

入居者の過失により、壁紙を汚してしまい、壁紙を交換する必要があります。

 

この場合の計算式は、以下の通りです。

  1. 6年(壁紙の耐用年数)ー5(経過年数)=1(残りの耐用年数)
  2. 12万円(壁紙の張替え費)÷6年(壁紙の耐用年数)×1年(残りの耐用年数)=2万円(支払い費用)

 

このケースで減価償却を考慮して考えると、1/6の壁紙の張替え費を請求される可能性があることがわかるでしょう。

 

このように減価償却では、耐用年数と経過年数を考慮します。

 

壁紙を経過年数以上の期間を使用していたのなら、

入居者は壁紙の交換費用を支払わなくてよいかもしれません。

 

従来までは、部屋を汚した人が交換費用のすべてを負担するケースもありました。

 

しかし現在では、減価償却により、

残りの耐用年数分の支払いだけで済むようになったのです。

 

この考え方は、レオパレスや多くの管理会社で取り入れられています。

 

今や不動産業における一般常識の範囲ですので、

原状回復費に疑問を感じたら、減価償却に関して担当者に聞いてみましょう。

 

不安ならガイドラインを読んで予備知識を付けておこう!

退去費用に関して不安なら、

ガイドラインを読んでおくことをおすすめします。

 

レオパレスを含み、多くの管理会社では、

ガイドラインの方針のもと、退出費用を算定しているからです。

 

ガイドラインでは、

「入居者が負担する原状回復費の範囲」や「経過年数を考慮する設備」などが記載されています。

 

また、「入居者の負担にならない設備」のような、

知らないと損をする可能背があるものも記述されているのです。

 

ガイドラインは、法律ではないので従わなくても罰則はありません。

 

しかし、一般常識の基準としてあるものなので、

ガイドラインに大きく逆らうような請求は、不当と捉えられやすいようです。

 

とはいえ、中には悪質な管理会社も存在することも事実。

 

レオパレスも、レオパレスパートナーという制度があるため、

必ずしもレオパレスのルールに従うとは限りません。

 

そのため、自衛のためにもガイドラインを読んでおきましょう。

 

あなた自身が担当者と対等に話せることで、

不当な退出費を請求されにくくなります。

 

ガイドラインは、以下のURLから移動できますので、参考にしてください。
http://www.mlit.go.jp/common/000991391.pdf

 

入居時には入居時損傷箇所確認届を提出することがおすすめ!

レオパレスに入居する際は、

入居時損傷箇所確認届を提出するとよいでしょう。

 

入居時損傷箇所確認届とは、

入居前からある損傷箇所を申請するための書類です。

 

入居時損傷箇所確認届を提出していないと、

入居以前にあった損傷だということを証明できません。

 

そのため、余計な原状回復費を請求される恐れがあるのです。

 

退去に関する費用でトラブルにならないためにも、

入居時損傷箇所確認届を提出することをおすすめします。

 

現在では、書類だけではなく、

スマートフォンからも提出できるため、手間がかかりません。

 

しかし、この入居時損傷箇所確認届は、

入居から1週間以内の提出を求められています。

 

それ以降では受け付けてもらえませんので、注意してください。

 

詳しくは、レオパレス公式HPの「よくあるご質問」に記載されています。

 

レオパレスは不当な退去費用を請求されにくい仕組みである

レオパレスの退去費用にスポットをあててみましたが、いかがでしたか?

 

レオパレスは、不当な退去費用が請求されにくい仕組みです。

ガイドラインに基づいたマニュアルが、レオパレスにはあります。

 

このマニュアルは、レオパレス店舗だけではなく、

レオパレスパートナー店舗でも共有されているそうです。

 

そのため、レオパレスの店舗だったら、

どの担当者でも不当な退出費用を請求する可能性が低いでしょう。

 

しかし、必ずしも不当な退出費用が請求されないとは限りません。

 

レオパレス公式HPの退去費用に関する項目や、

ガイドラインを読み、自衛を怠らないことをおすすめします。

 

 

 

以上で、「レオパレスはぼったくり?入居前に確認しするべき退去費用」をおわります。

 

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